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名古屋高等裁判所 平成元年(行コ)25号 判決 1990年6月28日

愛知県豊田市貝津町町屋一〇五番地

控訴人

成瀬保行

愛知県岡崎市明大寺本町一丁目四六番地

被控訴人

岡崎税務署長

甲斐鍵三

右指定代理人

杉垣公基

今野高明

谷端勉

川原雅治

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

一  控訴人は「原判決を取り消す。被控訴人が昭和五八年七月一一日付でした控訴人の昭和五五年分の所得税の決定及び昭和五六年分所得税の決定は、いずれもこれを取り消す。控訴費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴指定代理人は主文と同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張及び証拠関係は原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する(ただし、原判決四枚目裏九行目の「11.6%」を「11.63%」に訂正する。)。

二  当裁判所も控訴人の請求は棄却すべきものと判断するものであるが、その理由は原判決説示の理由と同一であるから、これを引用する。

よつて、控訴人の請求を棄却した原判決は正当であつて、本件控訴は理由がないから棄却することとし、訴訟費用につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 浅香恒久 裁判官 林輝 裁判官 鈴木敏之)

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